神谷友司法書士行政書士事務所のブログ(兵庫県芦屋市)

司法書士・行政書士業務について綴ります

相続登記について

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

いよいよ今年の4月1日から相続登記が義務化されることもあり、自宅不動産の名義変更(相続登記)を行っていない方は気になっているのではないかと思います。

相続手続きはケースによっては時間のかかるお手続きになります。

 

 

相続登記の依頼があった場合、まずは相続人を特定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人を特定するための戸籍を収集します。

近所の役所であれば、直接役所で戸籍を請求するのですが、遠方の役所の場合は郵送で戸籍を請求します。

こっちから役所に郵送し、返送された戸籍を見て、また別の役所に戸籍を請求する・・・といった手続きを繰り返して、全ての戸籍を取得していきます。

当事務所に昨年11月にご依頼いただいた案件は、相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースであり、さらに養子縁組、離婚、再婚等を行っており、戸籍収集に2か月ほどかかっております。

もちろん、シンプルなケースであれば一つの役所で被相続人および相続人の戸籍が全て揃うこともありますが、基本は戸籍収集に1か月ほどみてもらうようお客様にはお伝えしています。

 

神谷友司法書士行政書士事務所は相続登記だけでなく、相続不動産の売却に関する登記、不動産以外の遺産整理業務もさせていただいております。

初回相談は無料となっておりますので、相続に関して気になっている方は、お気軽にご連絡下さい。



神谷友司法書士行政書士事務所
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