昨年中に私が後見人を務めている方の中で、居住用不動産の売却をされた方が何名かいらっしゃいましたので、先日、その方の確定申告を行いました。
いずれも購入時の資料が一切見当たらない方だったため、今回は3000万円の特別控除を利用致しました。
幸い、全員譲渡所得税がかからないパターンだったため、全てを施設費に充当することが出来そうです。
尚、被後見人の場合は特別障害者控除を受けることが出来ますので、そちらも忘れずに申告しておきました。
リンク先一部抜粋
後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられます。
ちなみに自身の確定申告も先日終わらせましたが、まだマイナンバーカードを作っていないため、書面による提出を行いました。
ただ来年からは確定申告書の控えに押印を行わないというお知らせが届いたため、そろそろマイナンバーカードを取得して、来年の確定申告はe-Taxで行うようにしたいと思います。
神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352