神谷友司法書士行政書士事務所のブログ(兵庫県芦屋市)

司法書士・行政書士業務について綴ります

居住用不動産の売却

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

先日、私が保佐人をしている方の居住用不動産売却の決済を行いました。

 

就任当初は、本人が不動産は処分しない方向で考えておられたため、不動産売買の代理権を入れていませんでしたが、将来的に考えたときに売却しておいた方がよいとなり、不動産売買の代理権を追加で付与する審判を受けました。

不動産に諸事情があり、売却先が限定されていたケースでしたが、この度売買を済ませることが出来ました。

本人には負債が残っているため、この売買代金で負債を完済し、現在入居中の施設で穏やかに生活していただけるよう、今後もサポートさせて頂こうと思います。

 

 

芦屋市内の桜

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

先週末、家族で芦屋市総合公園へお花見へ行きました。



一気に気温も上がったことで、既に満開になっている桜もあり、お花見に最適な一日でした。

 

当事務所付近の芦屋川沿いや、茶屋之町の桜並木も咲き始めていたため、今週末には満開になりそうですね。

明日以降の天気が微妙なのが気になるところです…。

 

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

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遺言作成

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

本日は、ここ最近問い合わせのあった遺言について更新させていただきます。

 

遺言書には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、通常我々がよく目にするのは公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかとなります。

​まず、公正証書遺言とは、公証役場で公証人が本人に内容を確認しながら作成し、もしくは公証人に自宅もしくは施設まで来てもらい遺言書を作成します。

遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失の心配はなく、法的にも問題のない遺言書が作成されます。

遺言者には遺言書の正本及び謄本が渡され、死亡後はその遺言に基づいて、遺言執行者が選ばれている場合は遺言執行者が、選ばれていない場合は相続人が相続手続きを行います。

 

一方、自筆証書遺言は遺言者本人が自分の手で作成する遺言書となります。

但し、遺言が有効とみなされるかは日付が記載されているか等、いくつか条件があります。

また、公正証書遺言との違いとしては、下記のような点があります。

1.遺言を自宅で保管する方が多い為、紛失の可能性が高いこと。

2.専門家が携わっていない場合は、遺言の内容が法的に有効なのか分からないこと。

3.遺言者が死亡した後、家庭裁判所にて”検認”の手続きが必要になること。

 

等があげられます。

1.については、令和2年から自筆証書遺言書保管制度というものが開始され、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が開始されました。

この制度を利用すれば、紛失の可能性はゼロとなるうえ、3.に記載した"検認"の手続きも不要となります。

また、手数料も3900円と、公正証書遺言を作るより安い費用で行うことが出来ます。

遺言を作りたいけど、お金はあまりかけたくないという方は、この制度の利用を検討してみてもいいかもしれません。

 

 

初回相談は無料で承っておりますので、遺言作成でお悩みの方は、当事務所までご連絡ください。

 

 

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被後見人の確定申告

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

昨年中に私が後見人を務めている方の中で、居住用不動産の売却をされた方が何名かいらっしゃいましたので、先日、その方の確定申告を行いました。

 

いずれも購入時の資料が一切見当たらない方だったため、今回は3000万円の特別控除を利用致しました。

幸い、全員譲渡所得税がかからないパターンだったため、全てを施設費に充当することが出来そうです。

 

尚、被後見人の場合は特別障害者控除を受けることが出来ますので、そちらも忘れずに申告しておきました。

 

「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」(国税庁)

リンク先一部抜粋

後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられます。

 

 

ちなみに自身の確定申告も先日終わらせましたが、まだマイナンバーカードを作っていないため、書面による提出を行いました。

ただ来年からは確定申告書の控えに押印を行わないというお知らせが届いたため、そろそろマイナンバーカードを取得して、来年の確定申告はe-Taxで行うようにしたいと思います。



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不動産決済

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

先日、不動産決済の依頼があり、今回は売主を担当させていただきました。

 

 

売主の方には不動産業者の担当者を通じ、必要書類をご案内させていただいておりましたので、決済当日は全ての書類をお持ちいただきスムーズに取引を行うことが出来ました。

しかし決済は何回行っても、当日にお客様が必要書類を全て持参していただいているか、ドキドキしてしまいます。

不動産取引は大きな金額が動く取引ですので、ミスのないように、司法書士をはじめ不動産業者や金融機関の関係者は準備に準備を重ねて決済当日に臨みます。

お客様におかれましても、必要書類のご準備や司法書士が行う本人確認にご協力をお願い致します。

 

 

当事務所では不動産決済に関する手続きも承っております。

初回相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 



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お通夜

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

先日、後見人についている方がお亡くなりになり、お通夜に参列させていただきました。

 

 

この方は後見人について1年少しでしたが、後見人についている方が亡くなられるのは、後見人としての期間に関係なく悲しいものです。

心よりご冥福をお祈りいたします。

 

 

後見人としての職務は、ご本人様が死亡したため、今後は残務処理を行い、最後は相続財産を相続人の方に引き渡して終了となります。

最後まで誠心誠意努めさせていただきたいと思います。





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建設業決算変更届は毎年提出する必要があります

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

 

先日、建設業の決算変更届についての問い合わせをいただきました。

 

建設業許可を受けている業者は、毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を許可行政庁に提出する義務があります。

必要な書類は以下のとおりです。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の施工金額
  3. 決算書(※)
  4. 事業報告書(株式会社のみ)
  5. 個人事業税又は法人事業税の納税証明書
  6. 変更があれば、定款や使用人数など

(※)決算書は税務申告用の貸借対照表損益計算書を建設簿記に置き換えたものが必要になります。

 

税務申告が終わったところで、ついつい後回しにしたり、忘れがちになるかもしれませんが、決算変更届を提出しておかないと、許可の更新や業種追加、般特新規の申請が出来なくなってしまいます。

また、決算変更届は閲覧対象の書類となりますので、誰でも行政庁に申し出ることで、閲覧を行うことが出来ます。

取引先や顧客が、会社の財務状況や取引先を確認しようと閲覧した時に、決算変更届が提出されていないと、この会社は信用出来ないと思うかもしれません。

 

当事務所では建設業に関する手続きも承っております。

初回相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 



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