神谷友司法書士行政書士事務所のブログ(兵庫県芦屋市)

司法書士・行政書士業務について綴ります

役員借入金を資本金に変換する増資手続き〜DES(デット・エクイティ・スワップ〜

​芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

当事務所でここ最近依頼をいただくのが多いケースとして、「DES(デット・エクイティ・スワップ:債務の株式化)」による増資の手続きです。

通常の増資では、金銭を準備していただく必要があるところ、DESによる増資では会社に対する貸付金を資本金に転換することが出来ます。

そのため、​「社長が会社に貸し付けているお金(役員借入金)が溜まっているけれど、キレイに整理したい」、「銀行からの融資評価を上げるために、自己資本比率を高めたい」といった​お悩みを持つ経営者の方にとって、DESは非常に有効な解決策になります。

今回は、このDESによる増資の仕組みや、実際の「手続きに必要な書類」について分かりやすく解説します。

 

f:id:kamiyaoffice:20260530113655j:image

 


​1. DES(デット・エクイティ・スワップ)とは?
​DESとは、Debt(債務)とEquity(株式)をSwap(交換)することです。

つまり、「会社に対する債権(貸付金)」を出資して、代わりに「会社の株式」を受け取る手続きです。

​中小企業において一番多いのは、「社長個人の貸付金(会社側から見ると役員借入金)」を「会社の資本金」に振り替えるパターンです。

​現金を実際に会社へ払い込むわけではないため、手元に資金がなくても実行できる「現物出資」の一種となります。これにより、決算書上の「負債」が減り、「純資産(資本金)」が増えるため、会社の財務体質を健全化することができます。

 


2. DESの対象となる債権

但し、どんな貸付金債権でもDESの対象となるわけではありません。

まずは、弁済期の到来した債権でなければいけません。

また、債権の内容が明確に確定しているものでなければいけません。

例として、DESによる増資を行う場合は、株主総会にて承認を得る必要があり、登記申請時にはその決議が行われた株主総会議事録を添付しますが、議事録には『令和○年○月○日債権者○と債務者○○株式会社にかかる金銭消費貸借契約に伴う、弁済期を令和○年○月○日とする債権金○○万円』のように記載します。

中小企業の場合は、何回にも渡って複数の貸付を行うケースも珍しくありませんが、そういった場合は、全ての債権の内容を記載する必要があります。 

全ての債権を明確にする事が困難な場合は、債権者と会社との間で、複数の債権を一つにまとめた債務承認契約を締結していただきます。

 

 

次回は、実際の登記申請に必要な書類をご案内致します。

 

資本金の増資手続きについてお悩みの方は、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

お問い合わせはお電話、メール、LINEでどうぞ。

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

数次相続とは~相続の手続き中に相続人が死亡したら?~

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

前回は『代襲相続』について説明させていただきましたが、今回は『数次相続』についてご説明させていただきます。

 

相続手続きを「落ち着いてからでいいや」と後回しにしていませんか?

「父名義の不動産の相続手続きを兄に任せておいたら、兄が亡くなってしまった…」というようなケースもよく聞く話ではあります。

​もし、相続手続きが終わる前に相続人のどなたかが亡くなってしまうと、事態は一気に複雑化します。

これが「数次相続」と呼ばれる状態です。

​登場人物が予想もしない方向に広がり、本来なら必要なかったはずの「面識のない親族」への連絡が必要になることもあります。

今回は、時間が経てば経つほど解決が難しくなる数次相続のリスクをお伝えします。

 

 

相続人が増えることで考えられるリスク


1. 「面識のない人」が協議に加わるリスク
​これが心理的な最大のハードルです。

​状況: 兄が亡くなると、その配偶者(義理の姉)や子供(甥・姪)が遺産分割協議に参加します。

​リスク: 兄弟間なら「あうんの呼吸」で済んだ話も、疎遠な親族が入ることで一気に進まなくなります。

「亡くなった主人の取り分はしっかり主張したい」という配偶者や、会ったこともない甥・姪と、実家の名義変更について話し合うのは相当なストレスです。

 

2. 判子(実印)が集まらないリスク
​物理的な手続きの壁です。

​状況: 相続人が増える=遺産分割協議書に押印が必要な人数が増えるということです。

​リスク: 1人でも「内容に納得いかない」「連絡が取れない」「海外に住んでいる」という人が出た時点で、不動産の名義変更はストップします。

また、人数が増えれば増えるほど、戸籍謄本の収集だけで数ヶ月、あるいは年単位の時間がかかることも珍しくありません。

 

3. 「数次相続」がさらに重なるリスク
​これが最も恐ろしいパターンです。

前回説明した代襲相続の場合も、甥姪が相続人になるケースはありましたが、甥姪が死亡している場合は、それより下の子供達は相続人にはならないというルールがありました。

しかし、数次相続の場合はそういうルールはありません。

状況:甥が数次相続人である状態で甥が死亡した場合は、甥の子が相続人となります。

​リスク: 世代を超えて枝分かれが進むと、最終的に「一度も会ったことがない、全国に散らばった20人の親族」と協議しなければならなくなることもあります。

こうなると、司法書士でも相続人調査に多大な時間を要し、報酬や実費も跳ね上がってしまいますし、現実的に名義変更はかなり困難な状態となります。

名義変更が出来なければ、実家を処分することが出来ず、固定資産税を払い続けるだけの状態が続く…ということになってしまいます。

 


まとめ

『今はみんな仲がいいから大丈夫』『兄弟間で誰が相続するか決まってるから大丈夫』と思っていても、数次相続が起きると、あなたの知らない人が相続人になります。

その時、その方たちも同じように協力的だとは限りません。

そういった状況を回避するには、​相続人の構成が変わってしまう前に、相続登記を済ませてしまうしかありません。

 

相続手続きでお悩みの方や、将来の相続について相談したい方は、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

お問い合わせはお電話、メール、LINEでどうぞ。

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

代襲相続とは〜配偶者の相続に甥姪が登場?〜

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

​「夫の相続の手続きをしようとしたら、亡くなった兄の子供(甥・姪)も相続人になると言われたんですが…」
「父がすでに亡くなっている場合、祖父の遺産はどうなるんですか?」
​相続の現場でよく耳にするのが、この「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉です。
漢字だけ見ると難しそうですが、難しいものではありません。
​今日は、代襲相続の基本と、勘違いしやすい注意点についてサクッと解説させていただきます。

 

 


​1. 代襲相続とは「バトンタッチ」のこと

​代襲相続を一言でいうと、「本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続人となること」です。
​親が受け取るはずだった「相続というバトン」を、子が代わりに受け取るイメージです。

 


​2. よくある具体例:孫や甥姪が相続人になるケース

​「父が既に亡くなっていて、その後に、祖父が亡くなった」というケース
​被相続人: 祖父
​本来の相続人: 父(既に他界)
​父の代襲相続人: 孫
​この場合、孫が父の代わりに、祖父の遺産を相続する権利を持ちます。

 

「夫が亡くなり、子はいない。夫の両親と兄は既に他界しており、兄には息子が1人いる」というケース
​被相続人: 夫
​本来の相続人: 妻、兄(既に他界)
​兄の代襲相続人: 兄の子
​この場合は、妻と甥(妻から見て)が、夫の遺産を相続する権利を持ちます。


​3. 注意点!「兄弟の相続」はどこまで続く?

代襲相続には、家系図の「下(子)」に行く場合と「横(兄弟)」に行く場合で、少しルールが違います。

​子供・孫の場合: 孫が亡くなればひ孫……と、下の世代へどこまでも続きます。

​兄弟姉妹の場合: その子供(甥・姪)までは代襲しますが、甥・姪の子(次の世代)には引き継がれません。
​ここを勘違いすると、「誰が相続人なのか」の判断を誤ってしまうので注意が必要です。

 


​4. 専門家から見た「代襲相続」の落とし穴

​代襲相続が発生すると、相続手続きの難易度がグッと上がります。

〇戸籍集めが大変

亡くなった方の出生から死亡までだけでなく、代襲者の関係を示す戸籍も必要になり、収集する束が分厚くなります。

戸籍謄本が30件、40件になるケースはザラにあります。

〇疎遠な親戚が登場する

「亡くなった兄に離婚歴があり、前妻との間に子がいた」といったケースでは、面識のない甥や姪と遺産分割の話し合い(ハンコをもらい、印鑑証明書を提供してもらう作業)をしなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
もし、相続人の中で一人でも協議に賛成しない人が居た場合は相続手続きがストップしてしまいます。

 


5.​まとめ

​代襲相続は、家族の歴史が複雑になるほど、手続きも複雑になります。
「誰が相続人になるのか自信がない」「戸籍集めで行き詰まった」という方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
​複雑な家系図をスッキリ整理し、スムーズな相続手続きをお手伝いいたします。

 

 

相続手続きでお悩みの方や、将来の相続について相談したい方は、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

お問い合わせはお電話、メール、LINEでどうぞ。

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

遺言書を書いておくべき5つのケース

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

皆さんはご自身が亡くなった後の相続手続きのことはお考えでしょうか。

​「うちは財産なんて多くないから大丈夫。」

「子供たちは仲が良いから、自分が死んだ後はいいようにやってくれるはず。」

そう考えている方でも、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

総務省統計局が発表しているデータでは、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割についての争いのうち、約3割強は「遺産額が1,000万円以下」となっています。

財産額が少ないから…、子供たちは仲が良いから…、と思っていても、相続というのは争いの原因となってしまうものです。

相続時の争いをなるべく回避するには、遺言書を残しておくことが最善の道となります。

司法書士をしていると、遺言がないばかりに、仲の良かった家族の関係にひびが入ってしまったり、残された配偶者が見知らぬ相続人と協議をせざるを得なくなり、その手続きで疲れ果ててしまうようなケースを多く見てきました。

「うちは大丈夫」と思っている方でも、実は法的な落とし穴があるケースは少なくありません。

今回は、遺言を書いておいた方がいい方をケース別に紹介いたします。

以下のいずれかに当てはまる方は、遺言書による「対策」の優先度が非常に高いといえますので、ご注意ください。




​1. お子様のいないご夫婦

​「全財産を配偶者に」と考えていても、遺言がない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となります)にも相続権が発生します。

配偶者が自宅に住み続け、預貯金を全て受け取れるようにするためには、遺言書が必須です。


​2. 相続人以外に財産を遺したい方(内縁のパートナー、お世話になった方など)

​法律上の婚姻関係がないパートナーや、献身的に尽くしてくれたお孫さんなどは、どれほど仲が良くても法律上の相続権がありません。

遺言書がなければ、彼らに財産を遺すことはできません。


​3. 再婚されている方、または家族関係が複雑な方

​先妻(先夫)との間にお子様がいる場合、現在の家族との間で遺産分割協議を行うのは精神的にも物理的にも非常に困難です。

あらかじめ誰に何を遺すか決めておくことが、残された家族への最大の配慮になります。


​4. 財産のほとんどが「不動産(自宅)」の方

​現金のように分かりやすく分割出来ない不動産は、最もトラブルになりやすい財産です。

「長男に自宅を継がせ、次男には現金を」といった調整は、遺言書なしでは成立しません。


​5. 「おひとり様」で身寄りがいない、または疎遠な方

​相続人がいない場合、大切な財産は最終的に国庫に帰属します。

「ゆかりのある団体に寄付したい」「お世話になった知人に」という希望がある場合は、必ず遺言で指定しておく必要があります。

 

いかがでしょうか。

ご自身の死亡後に、残された相続人が、「遺言を書いておいてくれたら、こんなにややこしい手続きしなくて済んだのに…。」と思わせないためにも、上記のケースに当てはまる方や、ご自身の終活・遺言書の作成について疑問点やお悩みがある方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

お問い合わせはお電話、メール、LINEでどうぞ。

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きについて

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

マイホーム購入時に金融機関から住宅ローンのお借入れをされている場合、住宅ローン完済後語に銀行から封筒が届いていませんか?

本日は、このローン完済後に銀行から届いた書類について、必要な手続きについてご説明いたします。

 



金融機関からお借入れをしてマイホームを購入した場合、マイホームには金融機関から抵当権という権利が設定されます。

これは、毎月の返済が滞った場合、金融機関は不動産を競売にかけ、売却金から優先的に返済を受ける権利です。

毎月の返済が滞ることなく住宅ローンを完済した場合であっても、登記は抹消登記申請を行わない限り残ってしまいます。

ローン完済後に金融機関から送られてくる封筒に入っている書類は、この抵当権抹消登記を行う時に必要な書類となります。

金融機関が抹消登記を行ってくれるのではなく、金融機関はあくまでも抹消登記に必要な書類を送っているだけであり、抹消登記は皆さんの手で行う必要があります。

選択肢としては、自身で行うか、司法書士に依頼するかの二択となります。

 

 

自身で行う場合に注意すべきこととしては、下記のような点が挙げられます。

1.現在の住所と登記簿上の住所は同じですか?

→少しでも違う場合は、抵当権抹消の前提として、住所変更登記を行う必要があります。

住所が2回以上変わっている場合は住民票ではなく、戸籍の附票が必要になってきます。

 

2.銀行から届いた解除証書等はそのままでは使用できないケースもあります。

→申請後に法務局から修正を求められた場合は、実際に法務局へ行き、修正手続きを行う必要があります。

 

3.書類を受け取ってから、ある程度の期間が経過してしまった場合

→委任状に記載されている金融機関の代表者が変更している場合、代表者であった期間を調べる必要があります。

 

尚、法務局は平日しか開庁していないため、修正手続きが必要な場合は、仕事を休む等の日程調整が必要となりますし、法務局への往復の交通費もかかってきます。

 

 

これらの手間を考えると、司法書士にご依頼いただいた方が、手続きを丸投げ出来るのでお得だと考えます。

お客様は銀行から届いた封筒を持参して、当事務所にご来所いただければ、あとはお任せで大丈夫です。

法務局へ行く手間、書類を作成する手間、平日の時間調整などを考える必要はありません。

尚、当事務所では、下記のような料金体系を取らせていただいております。

【報酬部分】

抵当権抹消 16500円(消費税込み)

完了謄本取得 1100円(消費税込み)

 

【実費部分】

登録免許税 不動産1筆につき1000円

登記情報取得費 不動産1筆につき331円

完了謄本取得費 不動産1筆につき600円

法務局への送料 1200円

お客様への返却費用 600円

 

具体例

【土地1筆、建物1戸に抵当権が一つ設定されている場合】

司法書士報酬 16500円

完了謄本取得報酬 1100円

登録免許税 2000円(1000円×2)

登記情報取得費 662円(331円×2)

完了謄本取得費 1200円(600円×2)

法務局への送料 1200円

返却費用 600円

合計 23262円

 

もし、現在の住所が登記簿上の住所から変更されている場合は、住所変更登記が必要となります。

住所変更登記に必要な費用としては、下記のとおりとなります。

【報酬部分】

住所変更登記 11000円(消費税込み)

【実費部分】

登録免許税 不動産1つにつき1000円

 

住所変更登記には、住民票又は戸籍の附票が必要となります。

当事務所で取得させていただく場合は、報酬として一通あたり1100円(消費税込み)に加え、役所での発行手数料および往復の切手代が必要となります。

尚、芦屋市の場合は市役所窓口で発行しますので、往復の切手代はかかりません。

 

抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するか、それともご自身でされるかお悩みの方は、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

当事務所では事前にお見積書をお出ししますので、その金額を見てご判断下さい。

 

 

神谷友司法書士行政書士事務所の公式LINEアカウントが出来ました。

お友達登録していただき、銀行から届いた書類の写真を送っていただければ費用の概算をお伝え出来ますので、ご利用ください。

 

 

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

2026年4月から不動産の住所・氏名変更登記が義務化となります

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

「引っ越ししたけど、マイホームの登記簿上の住所は変えてない…」という方は多いのではないでしょうか。

この4月から住所氏名変更登記が義務化され、怠った場合は5万円以下の過料が課せられることになりますので、本記事では注意が必要なポイントや必要書類をご案内いたします。

 

 

 

1. 「2年以内」に申請しないと、5万円以下の過料

2026年(令和8年)4月1日から、引っ越しで住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりした場合、その変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。

正当な理由なくこの義務を怠ると、「5万円以下の過料」というペナルティが科されることになりました。

「後でまとめてやればいい」という考え方は、今後はリスクを伴うことになります。

 

2. 「過去の引っ越し」も義務化の対象!

義務化の対象となるのは、登記上の住所と現在の住民票の住所が異なる場合になりますので、法律施行日(2026年4月1日)より前の住所変更にも適用されます。

「10年前に引っ越したきり、登記はそのまま」という方も例外ではありません。

ただし、いきなり過料が課せられるわけではなく、施行日から2年間の猶予期間が設けられています。

2026年3月までに住所が変わっている場合は、2028年(令和10年)3月31日までに登記を済ませればOKです。

 

3. 「スマート変更登記(職権登記)」もスタート

義務化される一方で、所有者の負担を減らすための新しい仕組みも始まります。

あらかじめ法務局に検索用情報(住所、氏名、フリガナ、生年月日、メールアドレス)を届け出ておくことで、登記官が職権で住所を書き換えてくれるという制度です。

ただし、個人の場合は本人の了解(申出)が必要になるなど、完全に「何もしなくていい」わけではない点に注意が必要です。

 

 

住所氏名変更登記の必要書類リスト

1. 住所が変わった場合

・住民票(謄本または抄本)または戸籍の附票

登記簿上の住所から2回以上引っ越しをしている場合は、住民票では沿革がつかなくなるため、戸籍の附票が必要になる可能性が高いです。

戸籍の附票であれば、これまでの住所の履歴が一覧で記載されているため、一気に繋がりを証明できます。

但し、住民票は居住地の市町村役場で取得出来ますが、戸籍の附票は本籍地の市町村役場で取得します。

その為、本籍地が遠方の場合は取得に手間と時間がかかってしまうことになります。

 

2. 氏名が変わった場合(結婚・離婚など)

・戸籍謄本(または抄本)

氏名の変更内容が記載されたものが必要です。

 

3. 共通して必要なもの

・ご印鑑

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

 

「登記簿上の住所がどれか分からない…」「自分の場合は何が必要なの?」「本籍地が遠くて書類が取れない」といったお悩みがあれば、当事務所で戸籍等の職権取得から申請代行まで一括でお引き受けいたします。

お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

住所氏名変更登記が気になる方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com

 

 

年末年始のご案内

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

当事務所では誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。

 

 

◇年末年始休業日

令和7年12月27日~令和8年1月4日

 

新年の営業は1月5日(月)からとなります。

ホームページ等からのお問い合わせにつきましても、1月5日より随時ご連絡させていただきます。

 

来年も、相続・遺言・各種登記・各種許認可手続きなどにつき、より一層お役に立てるよう努めて参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

神谷友司法書士行政書士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町3番16号 カサリナ7 202号
電話番号:0797-55-8931
FAX番号:0797-98-0352

kamiyaoffice.com