芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。
本日は、ここ最近問い合わせのあった遺言について更新させていただきます。
遺言書には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、通常我々がよく目にするのは公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかとなります。
まず、公正証書遺言とは、公証役場で公証人が本人に内容を確認しながら作成し、もしくは公証人に自宅もしくは施設まで来てもらい遺言書を作成します。
遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失の心配はなく、法的にも問題のない遺言書が作成されます。
遺言者には遺言書の正本及び謄本が渡され、死亡後はその遺言に基づいて、遺言執行者が選ばれている場合は遺言執行者が、選ばれていない場合は相続人が相続手続きを行います。
一方、自筆証書遺言は遺言者本人が自分の手で作成する遺言書となります。
但し、遺言が有効とみなされるかは日付が記載されているか等、いくつか条件があります。
また、公正証書遺言との違いとしては、下記のような点があります。
1.遺言を自宅で保管する方が多い為、紛失の可能性が高いこと。
2.専門家が携わっていない場合は、遺言の内容が法的に有効なのか分からないこと。
3.遺言者が死亡した後、家庭裁判所にて”検認”の手続きが必要になること。
等があげられます。
1.については、令和2年から自筆証書遺言書保管制度というものが開始され、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が開始されました。
この制度を利用すれば、紛失の可能性はゼロとなるうえ、3.に記載した"検認"の手続きも不要となります。
また、手数料も3900円と、公正証書遺言を作るより安い費用で行うことが出来ます。
遺言を作りたいけど、お金はあまりかけたくないという方は、この制度の利用を検討してみてもいいかもしれません。
初回相談は無料で承っておりますので、遺言作成でお悩みの方は、当事務所までご連絡ください。
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