神谷友司法書士行政書士事務所のブログ(兵庫県芦屋市)

司法書士・行政書士業務について綴ります

建設業決算変更届は毎年提出する必要があります

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

 

先日、建設業の決算変更届についての問い合わせをいただきました。

 

建設業許可を受けている業者は、毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を許可行政庁に提出する義務があります。

必要な書類は以下のとおりです。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の施工金額
  3. 決算書(※)
  4. 事業報告書(株式会社のみ)
  5. 個人事業税又は法人事業税の納税証明書
  6. 変更があれば、定款や使用人数など

(※)決算書は税務申告用の貸借対照表損益計算書を建設簿記に置き換えたものが必要になります。

 

税務申告が終わったところで、ついつい後回しにしたり、忘れがちになるかもしれませんが、決算変更届を提出しておかないと、許可の更新や業種追加、般特新規の申請が出来なくなってしまいます。

また、決算変更届は閲覧対象の書類となりますので、誰でも行政庁に申し出ることで、閲覧を行うことが出来ます。

取引先や顧客が、会社の財務状況や取引先を確認しようと閲覧した時に、決算変更届が提出されていないと、この会社は信用出来ないと思うかもしれません。

 

当事務所では建設業に関する手続きも承っております。

初回相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 



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