先日、私が保佐人をしている方の居住用不動産売却の決済を行いました。
就任当初は、本人が不動産は処分しない方向で考えておられたため、不動産売買の代理権を入れていませんでしたが、将来的に考えたときに売却しておいた方がよいとなり、不動産売買の代理権を追加で付与する審判を受けました。
不動産に諸事情があり、売却先が限定されていたケースでしたが、この度売買を済ませることが出来ました。
本人には負債が残っているため、この売買代金で負債を完済し、現在入居中の施設で穏やかに生活していただけるよう、今後もサポートさせて頂こうと思います。