神谷友司法書士行政書士事務所のブログ(兵庫県芦屋市)

司法書士・行政書士業務について綴ります

成年後見申立書類の作成

芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。

 

先日、成年後見制度の申立書類の作成依頼を受け、ご本人様の自宅にて関係者の方々もあわせて面談を行いました。

 

 

 

ご本人様は夫を亡くし、子供も居ないため、これまでは姪御さんが本人に代わり財産管理をされていましたが、仕事との兼ね合いにより、適切な財産管理を行うことが難しくなり、この度成年後見制度を利用することとなりました。

 

成年後見制度のご利用をお考えの方には、申立書作成のための面談を行う前に下記の点につきご説明しております。

1.申し立てを行うと、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることは出来ない

2.後見人等の候補者を決めることは出来るが、誰が後見人等になるかは家庭裁判所が決めるため、候補者以外の方が後見人等に選ばれることもある

3.後見人等を選任した場合、本人が亡くなるか、意思能力が回復するまで後見人等が付くことになる

4.司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門職後見人が付いた場合は、一年に一度、本人の財産から報酬を支払う必要がある

 

 

当事務所では、成年後見申立書類の作成から、もしご依頼いただける場合は後見人等への就任も行っております。

成年後見制度の利用は重要なことだからこそ、お客様にはあらかじめメリット・デメリットをご説明の上、利用するかしないかを判断していただきます。

まずは話だけでも、という方につきましては、初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。





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